組織図・定款
組織図
2020年度公益社団法人埼玉中央青年会議所の組織図については、こちらをご覧ください。
2020年度 事業計画書
公益社団法人埼玉中央青年会議所 定款
第1章 総則
(名称)
- 第1条
- この法人は、公益社団法人埼玉中央青年会議所(Junior Chamber International Saitama Chuo)と称する。
(事務所)
- 第2条
- この法人は、主たる事務所を埼玉県さいたま市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
- 第3条
- この法人は、地域社会と国家の健全な発展を図り、会員相互の信頼のもとに資質の向上と啓発、地域社会への奉仕に努めると共に、国際的理解を深め世界の平和と繁栄に寄与することを目的とする。
(運営の原則)
- 第4条
- この法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行わない。
- 2
- この法人は、これを特定の政党のために利用しない。
(事業)
- 第5条
- この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 政治、経済、社会、文化等に関する調査研究及びその向上に資する事業
- 指導力の啓発、知識の習得及び教養等の向上に関する事業
- 国際的相互理解及び親善に寄与する事業
- 2
- 前項のほか、公益目的事業の推進に資するため必要に応じ次の事業を行う。
- 国際青年会議所、公益社団法人日本青年会議所、国内及び国外の青年会議所及びその他の諸団体との連携に基づく事業
- その他この法人の目的を達成するために必要な事業
- 3
- 第1項の事業は、さいたま市、上尾市、伊奈町及びその周辺において行うものとする。
第3章 会員
(法人の構成員)
- 第6条
- この法人に次の会員を置く。
- 正会員 さいたま市、上尾市、伊奈町及びその周辺の地域に住所又は勤務先を有する20歳以上40歳未満の品格ある青年。ただし、事業年度中に40歳に達した者は、その事業年度終了まで正会員の資格を有する。
- 特別会員 40歳に達した年の事業年度終了まで正会員であった者で、特別会員となることを希望するもの
- 賛助会員 この法人の目的に賛同し、賛助することを望む個人及び団体
- 名誉会員 この法人に特に功労があった者で、理事会で承認されたもの
- 2
- 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
(入会)
- 第4条
- この法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行わない。
- 2
- この法人は、これを特定の政党のために利用しない。
(事業)
- 第7条
- この法人の正会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
- 2
- その他入会に関する事項は、規程に定める。
(入会金及び会費)
- 第8条
- この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、入会金及び会費を納入しなければならない。
- 2
- その他入会金及び会費に関する事項は、規程に定める。
(会員資格の喪失)
- 第9条
- 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 退会したとき。
- 本人が死亡、又は会員である団体が消滅したとき。
- 継続して1年以上会費を滞納したとき。
- 除名されたとき。
(退会)
- 第10条
- 会員は、理事会において別に定める退会届を理事長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
- 第11条
- 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって、当該会員を除名することができる。
- この定款その他の規程に違反したとき。
- この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- その他除名すべき正当な事由があるとき。
- 2
- 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、当該会員に対し、当該総会の日から7日前までにその旨を通知するとともに、除名の決議を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会費等の不返還)
- 第12条
- 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第4章 総会
(種別)
- 第13条
- この法人の総会は、通常総会と臨時総会とする。
(総会の構成)
- 第14条
- 総会は、すべての正会員をもって構成する。
- 2
- 前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会とする。
(総会の権能)
- 第15条
- 総会は、次の事項について決議する。
- 定款の変更
- 解散
- 合併
- 会員の除名
- 理事及び監事の選任又は解任
- 理事長候補者の選出
- 事業計画及び収支予算並びにその変更の承認
- 事業報告及び決算の承認
- 理事会において総会に付議した事項
- その他総会で決議するものとして、法令又はこの定款で定められた事項
(総会の開催)
- 第16条
- 総会は、通常総会として、毎年度1月、9月、12月に開催する。
- 2
- 前項の1月に開催する通常総会をもって、一般社団・財団法人法上の定時社員総会とする。
- 3
- 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
- 理事会が必要と認めたとき。
- 総正会員の5分の1以上から、総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により開催の請求が理事長にあったとき。
(総会の招集)
- 第17条
- 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
- 2
- 理事長は、前条第3項第2号の規定による請求があった場合は、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
- 3
- 総会を招集する場合には、総会の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって、少なくとも開催日の7日前までに正会員に通知しなければならない。
(総会の議長)
- 第18条
- 総会の議長は、理事長がこれに当たる。
(総会の議決権)
- 第19条
- 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(総会の決議)
- 第20条
- 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって決する。
- 2
- 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決する。
- 定款の変更
- 解散
- 合併
- 正会員の除名
- 監事の解任
- その他法令で定められた事項
- 3
- 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(総会における書面表決等)
- 第21条
- 総会に出席できない正会員は、法令の定めるところにより、他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
- 2
- 前項の場合における前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
(総会の議事録)
- 第22条
- 総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
- 2
- 議事録には、議長及びその総会において選任された理事2名以上が記名押印しなければならない。
第5章 役員等
(種別及び定数)
- 第23条
- この法人に次の役員を置く。
- 理事 25名以上35名以内
- 監事 2名以上4名以内
- 2
- 理事のうち、1名を理事長、2名以上5名以内を副理事長、1名を専務理事とする。
- 3
- 前項の理事長をもって、一般社団・財団法人法上の代表理事とし、副理事長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
- 第24条
- 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
- 2
- 理事は、この法人の正会員のうちから選任しなければならない。
- 3
- 理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 4
- この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
- 5
- 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
- 6
- その他役員の選任に関する事項は、規程に定める。
(理事の職務及び権限)
- 第25条
- 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人の職務を執行する。
- 2
- 理事長は、この法人を代表し、その業務を統轄する。
- 3
- 副理事長は、理事長を補佐し、この法人の業務を分担執行する。
- 4
- 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この法人の所務を総括し処理する。
- 5
- 理事長、副理事長、専務理事は、3ヶ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
- 第26条
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
- 2
- 監事は、いつでも理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
- 3
- 監事は、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくはこの定款に違反する重大な事実があると発見した場合には、これを理事会に報告しなければならない。
(理事の任期)
- 第27条
- 理事として選任された者は、選任された翌年の1月1日に就任し、その年の12月31日に任期が満了する。
- 2
- 前項にかかわらず、補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 3
- 理事は第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事の権利義務を有する。
(監事の任期)
- 第28条
- 監事として選任された者は、選任された翌年の1月1日に就任し、選任された翌々年の12月31日に任期が満了する。
- 2
- 前項にかかわらず、補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 3
- 監事は第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお監事の権利義務を有する。
(役員の解任)
- 第29条
- 理事及び監事は、総会の決議において、これを解任することができる。
(役員の報酬等)
- 第30条
- 理事及び監事は、無報酬とする。
(直前理事長)
- 第31条
- この法人に、任意の機関として、直前理事長1名を置くことができる。
- 2
- 直前理事長は、前年度理事長がこれにあたり、理事長経験を生かし、理事長の相談に応じ必要な助言を行う。
- 3
- 直前理事長の任期は、第27条の規定を準用する。
- 4
- 直前理事長の解任は、第29条の規定を準用する。
- 5
- 直前理事長の報酬は、無償とする。
(顧問)
- 第32条
- この法人に、任意の機関として、顧問若干名を置くことができる。
- 2
- 顧問は、直前理事長を除く理事長経験のある正会員から、理事会の決議において選任され、理事長経験を生かし、理事長の相談に応じ必要な助言を行う。
- 3
- 顧問の任期は、第27条の規定を準用する。
- 4
- 顧問の解任は、第29条の規定を準用する。
- 5
- 顧問の報酬は、無償とする。
第6章 理事会
(理事会の構成)
- 第33条
- この法人に理事会を置く。
- 2
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
- 3
- 直前理事長及び顧問は、理事会に出席し意見を述べることができる。
- 4
- 理事長が必要と認め、かつ理事会の承認を得た会員は、理事会に出席し意見を述べることができる。
(理事会の権能)
- 第34条
- 理事会は、次に掲げる職務を行う。
- この法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職
- 規程の制定、変更及び廃止
(理事会の開催)
- 第35条
- 理事会は、毎月1回開催する。
- 2
- 前項のほか、次の各号の一に該当する場合に臨時理事会を開催する。
- 理事長が必要と認めたとき。
- 理事又は監事から、理事会の目的を記載した書面により開催の請求があったとき。
(理事会の招集)
- 第36条
- 理事会は、理事長が招集する。
- 2
- 理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があった場合は、その日から5日以内に、その日から14日以内の日を開催日とする臨時理事会を招集しなければならない。
- 3
- 前項の規定にかかわらず、すべての理事、監事の同意があるときは、招集の手続を経ることなく臨時理事会を開催することができる。
- 4
- 理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、副理事長が理事会を招集する。
(理事会の議長)
- 第37条
- 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(理事会の決議)
- 第38条
- 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
- 2
- 前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(理事会の議事録)
- 第39条
- 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
- 2
- 議事録には、出席した理事長、監事及びその理事会において選任された理事2名以上が記名押印しなければならない。
第7章 委員会
(委員会)
- 第40条
- この法人に委員会を置く。
- 2
- 委員会の数及び名称は理事会において決議する。
- 3
- 各委員会は、理事1名以上と正会員若干名をもって構成する。
- 4
- 各委員会の委員の選任及び解任は、理事会において決議する。
- 5
- 委員会は、次に掲げる職務を行う。
- 担当する事業の事業計画案策定及び理事会への上程
- 業務執行理事のもと理事会の決議を得た事業の運営
- 終了した事業の理事会への報告
- 6
- その他委員会に関する事項は、規程に定める。
第8章 資産及び会計
(資産の構成)
- 第41条
- この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
- 財産目録に記載された財産
- 入会金及び会費
- 寄附金品
- 事業に伴う収入
- 資産から生じる収入
- その他の収入
(資産の管理)
- 第42条
- この法人の資産は理事長が管理し、その方法は規程に定める。
(経費の支弁)
- 第43条
- この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(事業年度)
- 第44条
- この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
- 第45条
- この法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度の開始日の前日までに、理事長が次の書類を作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
- 事業計画
- 収支予算
- 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
- 2
- 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
- 第46条
- この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度の終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会及び1月に開催される通常総会の承認を得なければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 正味財産増減計算書
- 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
- 財産目録
- 2
- 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、正会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- 監査報告
- 理事及び監事の名簿
- 理事及び監事の報酬等の支給基準を記載した書類
- 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
- 第47条
- 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。
第9章 事務局
(事務局)
- 第48条
- この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
- 2
- 事務局には所要の職員を置くことができる。
- 3
- 事務局の職員は、理事会の決議を経て、理事長が任免する。
- 4
- 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、規程に定める。
第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
- 第49条
- この定款は、総会の決議において変更することができる。
(解散)
- 第50条
- この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(合併)
- 第51条
- この法人は、総会の決議により他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
- 第52条
- この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定取消しの日、又は当該合併の日から1か月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人、又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の処分)
- 第53条
- この法人が解散により清算するときに有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人、又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第11章 雑則
(情報の公開)
- 第54条
- この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
- 2
- 情報公開に関する必要な事項は、規程に定める。
(個人情報の保護)
- 第55条
- この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
- 2
- 個人情報の保護に関する必要な事項は、規程に定める。
(公告)
- 第56条
- この法人の公告は、電子公告により行う。
- 2
- 事故その他やむを得ない事由により、前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載して行う。
(委任)
- 第57条
- この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により定める。
附則
- この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
- この法人の最初の理事長は積田優とする。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第44条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。