2008年度一般会計収支予算書 (html 10KB) |
2007年度一般会計収支予算書 (PDF 14KB) |
社団法人埼玉中央青年会議所 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、社団法人埼玉中央青年会議所という。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目7番地1に置く。
(目的)
第3条 本会は、地域社会と国家の健全な発展を図り、会員相互の信頼のもとに資質の向上と啓発に努め、世界の平和と繁栄に寄与することを目的とする。
(運営の原則)
第4条 本会は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行わない。
2 本会は、これを特定の政党のために利用しない。
(事業)
第5条 本会は、第3条の目的達成のために次の事業を行う。
(1)政治、経済、社会、文化等に関する調査研究及びその向上に資する事業
(2)指導力の啓発、知識の習得及び教養等の向上に関する事業
(3)国際的相互理解及び親善に寄与する事業
(4)国際青年会議所及び社団法人日本青年会議所との連繋に基づく事業
(5)その他本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(会員の種別)
第6条 本会の会員は、次の4種とし、正会員をもって民法上の社員とする。
(1)正会員 さいたま市、上尾市、伊奈町及びその周辺の地域に住所又は勤務先を有する20歳以上40歳未満の品格ある青年で、理事会において入会を承認された者をいう。ただし、事業年度中に40歳に達した場合は、その年度の終了まで正会員としての資格を有する。
(2)特別会員 40歳に達した年の年度末まで正会員であって、理事会で承認された者をいう。
(3)名誉会員 本会に功労があり、理事会で承認された者をいう。
(4)賛助会員 本会の目的に賛同し、その発展を助成しようとする個人又は法人その他の団体で、理事会で承認されたものをいう。
(入会)
第7条 本会の正会員となろうとする者は、入会申込書を理事長に提出し、正会員2人以上の推薦により理事会の承認を得なければならない。
2 その他入会に関する事項は、規程に定める。
(会員の権利)
第8条 正会員は、定款に別に定めるもののほか、本会の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を平等に有する。
2 特別会員、名誉会員及び賛助会員については、規程に定める。
(会員の義務)
第9条 会員は、定款その他本会が定める規程を遵守し、本会の目的達成に必要な義務を負う。
(会費等の納入義務)
第10条 正会員は、入会に際し規定に定める入会金を納入しなければならない。
2 名誉会員を除く会員は、規定に定める会費を納入しなければならない。
(資格の喪失)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失う。
(1)死亡又は解散したとき。
(2)後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(退会)
第12条 会員が、本会を退会しようとするときは、退会届を理事長に提出しなければならない。
(除名)
第13条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において正会員の3分の2以上の同意を得て、その会員を除名することができる。
(1)会費納入の義務を履行しないとき。
(2)本会の名誉をき損し、又は本会の目的遂行に反する行為をしたとき。
(3)本会の秩序を著しく乱す行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員にあらかじめ通知するとともに、当該会員の除名の議決を行う総会において、弁明の機会を与えなければならない。
(会費等の不返還)
第14条 資格を喪失し、退会し、又は除名された会員が既に納入した会費、入会金その他の金品は、これを返還しない。
第3章 役員
(種別)
第15条 本会に次の役員を置く。
(1)理事長 1人
(2)副理事長 3人以上5人以内
(3)専務理事 1人
(4)理事 (前各号の役員を含む。)30人以上40人以内
(5)監事 3人又は4人
(選任)
第16条 役員は、正会員のうちから、総会においてこれを選任する。
2 監事は、他の役員を兼務することができない。
3 役員の選任に関して必要な事項は、規程に定める。
(職務)
第17条 理事長は、本会を代表し、業務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐して業務をつかさどり、理事長に事故あるとき又は欠けたときは、理事会があらかじめ指名した順序により、その職務を代行する。
3 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して業務を処理し、事務局を統括する。
4 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
5 監事は、民法第59条に基づいて、次の各号の職務を行う。
(1)財産及び会計の監査
(2)理事の業務執行状況の監査
(3)財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見した場合の総会又は埼玉県知事への報告
(4)前号の報告をするため必要がある場合の総会の召集
(任期)
第18条 役員の任期は、1月1日から12月31日までの1年間とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(辞任及び解任)
第19条 役員は、理事会の承認を得て辞任することができる。
2 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において正会員の4分の3以上の同意を得て、その役員を解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反、その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
3 第13条第2項の規定は、前項の規定により役員を解任しようとする場合に準用する。この場合において、第13条第2項中「会員」とあるのを「役員」と、「除名」とあるのは「解任」と読み替えるものとする。
第4章 会議
(種別)
第20条 本会は、次の会議を置く。
(1)総会
(2)理事会
2 前項の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(会議の構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
(会議の機能)
第22条 総会は、定款に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算の決定並びに変更
(2)事業報告及び会計報告の承認
(3)規程の制定、変更及び廃止
(4)その他本会の運営に関する重要な事項
2 理事会は、定款に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関する事項
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
3 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
(会議の開催)
第23条 通常総会は、毎年1月、9月及び12月に開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があったとき。
(3)監事が民法第59条第4号に基づいて召集するとき。
3 理事会は、次に掲げる場合に随時開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事の5分の1以上から会議の目的を示して開催の請求があったとき。
(会議の招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第2号の場合には請求のあった日から30日以内に臨時総会を、前条第3項第2号の場合には請求のあった日から7日以内に理事会を開催しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の目的たる事項、その内容、日時及び場所を示した書面により、会議の7日前までに正会員に通知しなければならない。
(会議の議長)
第25条 総会の議長は、理事長又は理事長の指名した者がこれに当たる。ただし、第23条第2項第3号に基づき臨時総会を開催した場合は、その総会において出席した正会員のうちからこれを選任する。
2 理事会の議長は、理事長又は理事長が指名した者がこれに当たる。
(会議の定足数)
第26条 総会は、正会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
2 理事会は、理事の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
(会議の議決)
第27条 会議の議事は、定款に別に定めるもののほか、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会における表面表決等)
第28条 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条及び次条第1項第3号の規定の適用については、出席したものとみなす。
(会議の議事録)
第29条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)構成員の現在数
(3)総会にあってはその総会に出席した正会員の数、理事会にあってはその理事会に出席した理事の数及び氏名
(4)議決事項
(5)議事の経過の概要及びその結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した構成員のうちからその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
第5章 資産、会計、事業計画等
(資産の構成)
第30条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)会費
(3)入会金
(4)寄附金品
(5)事業に伴う収入
(6)資産から生じる収入
(7)その他の収入
(資産の管理)
第31条 本会の資産は、理事長が管理し、その方法は、定款に別に定めるもののほか規程に定める。
(事業年度)
第32条 本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
(会計区分)
第33条 本会の会計は、次の3種に区分し各事業年度毎にこれを処理する。
(1)一般会計 通常の事業遂行に関する収支の経理
(2)特別会計 一般会計で処理するには不適当と認められる大規模又は特殊な事業に関する事業別の収支の経理
(3)基金会計 基金となるべき収支により取得した財産の管理運用の経理
(事業計画及び予算)
第34条 本会の事業計画及び予算は、理事長が作成し、その事業年度開始の15日前までに総会の承認を得た後速やかに埼玉県知事に届け出なければならない。
2 理事長は、前項の事業計画又は予算を変更しようとするときは、総会の承認を得なければならない。ただし、軽微な変更においてはこの限りではない。
3 第1項の規定にもかかわらず、やむを得ない事情のためその承認が得られない場合において、前事業年度の予算に準じて収入し、及び支出することができる。
4 前項の場合、総会の承認はその事業年度開始の日から1月以内に得なければならない。この間の収入及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
(事業報告及び会計報告)
第35条 理事長は、事業年度終了後、速やかに、次の各号の書類を作成しなければならない。
(1)事業報告書
(2)会計報告書(収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目をいう。)
2 理事長は、前項各号の書類を、監事の監査を受け、当該事業年度終了後1月以内に総会の承認を得た後速やかに埼玉県知事に届け出なければならない。
3 理事長は、第1項各号の書類を前項の総会の7日前までに事務所に備え置き、閲覧できるようにしなければならない。
第6章 管理
(事務局)
第36条 本会は、事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及びその他の職員を置くことができる。
3 事務局長及びその他の職員は、理事会の議決を経て理事長が任免する。
4 前各項のほか、事務局に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(定款等の設置及び閲覧)
第37条 理事長は、次の各号の書類を常に事務所に備え置かなくてはならない。
(1)定款その他諸規程
(2)会員名簿
(3)総会及び理事会の議事録
2 会員は、前項各号の書類をいつでも閲覧することができる。
3 理事長は、正当な理由なくして前項の閲覧を拒むことはできない。
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第38条 この定款は、総会において正会員の3分の2以上の同意を得、かつ、埼玉県知事の認可を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第39条 本会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項の規定により解散する。
2 総会の決議に基づいて解散する場合は、正会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
3 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経、かつ、埼玉県知事の許可を得て本会と類似の目的を有する他の団体に寄附する。
(清算人)
第40条 本会が解散する場合は、清算人を総会において選任する。
第8章 補則
(委任)
第41条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。
附則
1 この定款は、本会設立の許可のあった日から施行する。
2 本会の設立当初の役員は、第16条第1項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第18条第1項の規定にかかわらず平成9年12月31日までとする。
3 本会の設立当初の事業年度は、第32条の規定にかかわらず、設立のあった日から平成9年12月31日までとする。
4 本会の設立当初の事業年度の事業計画および予算は、第34条第1項の規定にかかわらず、別紙のとおりとする。
附則
この定款は、定款変更の許可のあった日(平成16年3月31日)から施行する。
附則
この定款は、定款変更の許可のあった日(平成19年1月31日)から施行する。